治療費・医療費控除一覧 Kawasaki Noelle Orthodontic Clinic

治療費・医療費控除一覧 Kawasaki Noelle Orthodontic Clinic

かわさきノエル矯正歯科の治療費一覧・医療費控除について

  • 矯正歯科治療は公的健康保険適用外の自由診療(自費)となります。
  • 矯正治療の一般的な治療期間は2年〜3年、通院回数は24回から36回です。
  • 当院の矯正治療は海外では一般的な方式である定額制を採用しています。

当院の「定額制」について

  • 治療開始前に、治療費の総額をご提示します。追加費用の心配はありません。
  • 毎回の再診料(調整料や施術料)は当院では無料です。
  • 20回まで(第1期、第2期治療はそれぞれ10回まで)の無利子の分割払いが可能です。
  • カードでのお支払いが可能です(全てのカード取り扱い)
  • 医療費控除が受けられます

当院では、きちんと治るまで治療を行うことを第一に考えています。治療期間はできるだけ短くできるよう努めていますが、想定された治療期間よりも長引いてしまうケースもあります。当院では再診料はいただきませんので、そのような場合でも「きちんと治るまで」費用の心配なく治療を受診いただけます。

※万が一、転勤などにより転院が必要となった際には、治療の進行度に応じて精算・返金いたします。当院は日本臨床矯正歯科医学会の転医規定を遵守しております。

料金表

表示価格に消費税は含まれておりません。別途、消費税がかかります。また、当院では保険診療は行っておりません。

成人の矯正治療の場合
初診相談料 カウンセリング(レントゲン3枚撮影含む)平日 3,300円(税込)
カウンセリング(レントゲン3枚撮影含む)土日 5,500円(税込)
検査診断料 66,000円(税込)
(歯列矯正のための検査および、治療方針立案のための費用)
矯正治療費 上あごのみの治療: 660,000円
(税込)
白い矯正装置による外側からの治療: 1,100,000円
(税込)
裏側からの治療: 1,650,000円
(税込)
裏側(上あご)+外側(下あご)での治療: 1,430,000円
(税込)
毎月の調整料

当院で治療開始された方:0円
転医の方:5,500円
(税込)

※アンカースクリュー(1本¥55,000-)顎関節の治療(¥110,000-)便宜抜歯費用(1歯¥11,000-)が別途必要となる場合があります。
※咀嚼(そしゃく)機能障害、顎関節症を伴う不正咬合の歯科矯正治療には、医療費控除が適応となります。

子供の矯正治療の場合
初診相談料 カウンセリング(レントゲン3枚撮影含む)平日 3,300円(税込)
カウンセリング(レントゲン3枚撮影含む)土日 5,500円(税込) 
検査診断料 66,000円(税込)
(歯列矯正のための検査および、治療方針立案のための費用)
矯正治療費 第1期治療
(10歳以下)
上顎4前歯の部分矯正: 550,000円(税込)
上顎4前歯の部分矯正+ヘッドギア: 660,000円(税込)
上顎4前歯の部分矯正+顎関節の治療: 660,000円(税込)
第2期治療
(12歳以上)
第1期治療からの継続治療: 990,000~1,100,000円(税込)
から第1期治療費を減じたもの
第2期治療から開始される場合: 成人の費用に準じます
毎月の調整料

当院で治療開始された方:0円
転医の方:5,500円
(税込)

子供の矯正治療は、第1期治療に2年、第2期治療に2年から3年の期間を必要とします。そのため、成長や治療の状況に応じて歯列の状況が変わり、治療方針に変更が生じることも少なくありません。当院では10歳以下の患者さんについては、一般歯科医院で対応出来ない患者さんに限って対応を行います。先ずは一般歯科医院を受診することをお勧めします。当院での診察を希望される場合(10歳以下の場合)には、歯科医師会正会員の歯科医院ならびに提携歯科医院からの紹介状を持参ください。その他御不明点ございましたらお電話やメールでお問い合わせ下さい。
※アンカースクリュー(1本¥55,000-)顎関節の治療(¥110,000-)便宜抜歯費用(1歯¥11,000-)が別途必要となる場合があります。
※小児の歯科矯正治療は、医療費控除の対象となります。

顎関節症治療の場合
矯正治療を行う場合
顎関節症治療費用 110,000円(税込)
(顎関節精密検査費用、再診料はかかりません)
顎関節症治療のみを行う場合
初診カウンセリング料 5,500円(税込)
顎関節症精密検査料 66,000円(税込)
顎関節症治療費用 330,000~440,000円(税込)
再診料 5,500円/15分につき(税込)

医療費控除について

矯正治療は自費診療(保険適用外の診療)となりますが、確定申告による医療費控除が行えます。税金負担を減らすことで実質的に治療費を節約できるのでご活用することをおすすめします。医療費控除は自分自身と生計を共にする家族の医療費の合計が、一定の基準を満たす場合に申告が可能です。

医療費として計上できる費用
  • 治療費(矯正治療やインプラント治療など自費診療のものも申告できます)
  • 公共交通機関を利用した交通費 など

歯科医院での治療に限らず、その他の医院での治療や薬局で購入した医薬品などもすべて医療費として計上できます。領収書やレシートなどは大事に保管しておきましょう。交通費など、レシートのないものはメモ書きがあれば大丈夫です。

医療費控除額

医療費控除額は次の計算式にて算出し、最高200万円までとされています。

「年間の医療費合計」 - 「保険金などの給付金」 - 「10万円(※)」 = 医療費控除額

※所得が200万円の場合には、10万円ではなく「所得の5%」とする

申告方法

医療費控除の申告は、毎年2月16日~3月15日の確定申告期間に、所轄の税務署にて行います。申告の際に持参するものは、次のとおりです。

  • 源泉徴収票(給与所得者)
  • 前年1月1日~12月31日までにかかった医療費の領収書、薬局で医薬品購入したレシート
  • 交通費の詳細メモ
  • 印鑑